いま街のなかでキャリーバックをひいて歩く旅行者を見ることが多くなりました。平成30年6月より住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、一般住宅やマンションに有料で旅行者等を泊める「民泊」という事業が認められるようになりました。文京区内の届出数は9月末時点で325件、水道や後楽地域にもあります。
文京区では条例で、住居専用地域・住居地域・準工業地域・文教地区では金曜昼から日曜昼まで、それ以外の地域では年間180日まで営業可能と定めています。「民泊」は保健所への届出だけで近隣への説明会の開催義務もありません。
また、住宅を利用しての民泊業態でありながら旅館・ホテルとして営業する施設も広がっています。フロントなし、人が常駐する必要なく、消防検査をクリアし、営業可能地域内の要件を満たせば営業許可を得られます。
しかし、いまごみ出しや騒音、ケースを引くガラガラ音など、利用客と住民とのトラブルが起きています。そのため、豊島区や北区等では規制強化が検討されています。
日本共産党文京区議団は10月の区議会で、文京区でも住環境を守るためにルール強化や近隣への説明会開催を義務付けるよう求めました。
2025.11.14
