いわい桐子

区長に迫る代表質問10「ジェンダー平等の発展を」

2023.04.06

3月6日、区長の施政方針に対して代表質問を行いました。
長文なので分割して、掲載します。

5.次にジェンダー平等の発展を求めて質問します。

 世界経済フォーラムが昨年7月に発表した日本のジェンダーギャップ指数は、146ヵ国中116位で、未だに先進国の中で最低レベルです。ジェンダー平等社会をどのように実現するのか、誰もが尊厳をもって生きられる社会へ、どう進んでいくのかが問われる中、首相秘書官がLGBTQなど性的少数者や同性婚について差別的発言を行い、辞任に追い込まれました。同時に、岸田首相も「家族観や価値観、社会が変わってしまう」と否定的な考えを示し、現政権の人権感覚に欠けた姿勢に批判が高まっています。

 また、夫婦同姓を法律で義務づけている国は、世界で日本だけです。婚姻の平等を求める人たちの願いに背を向け、個人の尊厳に反する姿勢を根本から改めなければ、ジェンダー平等は進みません。そこで区長に伺います。

Q30.日本で「同性婚」や「選択的夫婦別姓」の法整備を進めるべきと考えます。区長自らの考えをお示しください。

 区特定事業主行動計画による、男性職員の育児休業取得率は、年々引きあがるものの26.9%に留まっています。職員アンケートでは、男性が育児休業を取得しなかった理由は「自分のみが担当している仕事があった」との回答が多く、人員不足への不安が育児休業取得への抵抗感につながっていることが示されています。しかし、区の人的支援は「会計年度任用職員や任期付き職員制度による代替要員の確保」で、正規職員による代替ではありません。また、区管理職の女性職員の割合は、ほぼ横ばいです。そこで区長に質問します。

Q31.区特定事業主行動計画における男性の育児休業取得率や女性管理職の割合などの目標を見直し、抜本的に引き上げること、その実現のため、いつでも欠員の補充が、正規職員で行えるよう体制強化を求めます。

 2024年4月の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」施行に向け、地方自治体は、2023年度中に基本計画の策定が努力義務として位置づけられました。この女性支援法は、婦人保護事業を売春防止法から切り離し、公的責任を明確にするものです。民間団体との協働、財政支援が明記され、当事者を権利主体として、人権回復のための具体的指針や、性搾取の被害者も支援対象とし、支援が必要な女性へ出向き、探し、声をかけるアウトリーチの支援も求めています。

Q32.区の計画策定は、努力義務ですが、国や東京都の方針を待たず、区として、女性支援法に基づく計画策定や事業の実施を積極的に示すべきと考えます。見解をお示しください。

(区長答弁)

 次は、同性婚や選択的夫婦別姓の法整備についてのご質問であります。日本国憲法は同性婚の成立を認めることを想定していないために、現行の民法や戸籍法は同性婚を前提とせず、異性婚としていると認識をしております。一方において、夫婦同氏制度は憲法に違反していないと、最高裁大法廷において平成27年と令和3年の2度にわたり判示されております。いずれにしましても、個人の尊厳と家族の在り方の根幹に深く関わる問題であるため、幅広い国民の理解のもとに国会で十分議論がされ、判断すべき事項であると考えています。

 次は、特定事業主行動計画の目標引上げについてのご質問であります。第4期板橋区特定事業主行動計画においては、男性の育児休業取得率が目標値を上回ったため令和5年度から引上げを行うとともに、育児休業の取得意向確認など新たな取組みを追加する予定であるとしております。女性管理職の割合など、残る7つの目標値の見直しについては、目標達成のための取組みを強化していく中において適宜検討していきたいと考えています。育児休業の代替要員を全て任期の定めのない常勤職員とすることは困難でありますが、代替要員の定数である保留定数を本年度から20名増の100人へと拡充をしておりまして、任期付の有給代替職員と併せて活用していきたいと考えています。

 次は、困難女性支援法に基づく区の基本計画策定についてのご質問であります。いたばしアクティブプランは、ジェンダー平等を第一の柱立てとして策定をしておりまして、これまで女性活躍推進法や配偶者暴力防止法を取り組む中でプランの充実を図ってきております。令和6年4月に施行予定であります困難女性支援法が、いたばしアクティブプランで掲げる目指す姿のほか、多様な支援を包括的に提供する点で地域保健福祉計画とも親和性が高いために、同様の対応を図るべく、関係部署による協議を開始しております。

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