いわい桐子

いわい桐子の住宅政策③「最低居住面積の確保で豊かな住まいを」

2023.04.06

 国の住生活基本法は、住生活の安定の確保と向上を目指して「住生活基本計画」を定めています。その計画には、健康で文化的な暮らしを保障するため、「最低居住面積」などの指標が示されています。

 その考えは、「各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家庭の団らん、接客、余暇活動等に配慮して、適正な水準を確保する。」としています。

●最低居住面積:世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として、必要不可欠な住宅の面積に関する水準

●誘導居住面積水準:世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様 なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準

水準の指標は、以下の通りです。(国土交通省の資料から)

 しかし、最低居住面積すら確保されていないのが実態です。

 親亡き後、福祉事務所と相談して決めた住まいで「部屋が片付けられない」と相談を受けました。行ってみると、ほとんど収納がないためしまう所が作れず、部屋が散らかってしまいます。玄関のドアを開けて20センチのところに布団を敷いて寝ています。調べてみるとワンルームマンションの広さは19.5㎡で、単身世帯の最低居住面積25㎡を大きく下回っています。行政が相談しながら決めた住宅にも関わらず、狭い住宅で悩んでいました。

 福祉事務所に問い合わせると「最低居住面積」は生活保護の基準には設けられていないと言います。

 住生活基本法は、すべての人が豊かな住環境を手に入れることを求めています。どこに住んでいても、どんな世帯でも、必要な住居を確保できるようにするべきです。

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