
(2025年第4回定例区議会一般質問③-(3) 質問日:12月27日)
日本で教員免許を取得して教員採用試験に合格しても、日本国籍がなければ、一部の自治体を除き、教諭ではなく、任用期限を付さない常勤講師として任用されています。教員としての能力や主な職務内容が変わらないにもかかわらず、教員ではないため、主任などを担うことができず、昇進も制限されています。そのことで生涯賃金も変わります。
Q.実績や能力ではなく、国籍を理由にすることは差別にほかなりません。教員の国籍条項は差別と考えます。教育長の見解をお答えください。
(教育長答弁)
国は、平成3年に日本国籍を有しない者の公立学校の採用試験の受験を認め、選考合格者を任用の期限を付さない常勤講師として任用する方針を示した。この通知は、採用試験にかかる方針であり、昇任などの任免に触れておらず、都は方針に基づき採用試験の受験を可能としている。教員の任免については国が方針を示し、任命権者である都道府県が採用するため、区は国や都の決定に基づいて学校設置者として運営していく。
※教育長の答弁は、聞き取りからの要旨です。正式な議事録は後日区議会ホームページで公開されます。