今議会で私が一般質問に立ち、地域集会所や地区区民館の利用について、特定の政治団体の利用が制限されている問題を取り上げ、こうした差別をやめるよう求めました。
これは区の要綱に定められているもので、「特定の政治上の主義…を推進し、支持し、またはこれに反対することを主な目的としている」団体は団体登録できないとなっています。利用自体を禁止するものではありませんが、団体登録できないことから他の団体と比べ予約方法や利用料に差がつけられています。
区は答弁で、政治の勉強会、研究会などは登録団体として認めていることや特定の政治団体の活動は、施設の目的に沿った活動ではないと決めつけ、差別ではないとしています。しかし、何が特定の政治団体で、何が勉強会なのか、区の判断基準は曖昧なままです。
条例に定められた地区区民館の目的も「地域住民の相互交流および自主的活動の推進と地域における児童及び高齢者福祉の増進を図ること」となっています。私たち議員の活動は、児童や高齢者の福祉と無関係ということでしょうか。
地方自治法では、公の施設の利用について不当な差別を禁止しており、区の対応は明らかにこの差別に該当します。
この間、公園の使用についても今まで使用料が免除されていた団体が対象から外されました。共謀罪法や東京都迷惑防止条例の改悪など国民の活動を制限する動きが強まっている中で、今回の動きが同様の流れにつながらないか危惧しています。
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