いがらし千代子

Twitterの記事2024年09月03日18:19

2024.09.03

国民健康保険以外の協会けんぽなど各種社会保険に加入している方たちも現在の保険証が発行されてから来年の発行日の前日までの一年間は保険証が使えます。来年の更新日までに加入している保険者から「資格確認書」が発行され引き続き保険証代わりに利用できます。

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