意見を送ろうー意思疎通支援条例活用し補聴器補助拡充を
手話言語条例の考え方示される
手話言語条例の制定に向け区は「文京区手話言語条例の基本的考え方」を先月26日に決定しました。
手話言語条例の制定については2021年2月の本会議で金子区議が当時、地域保健福祉計画の改定に際して区民意見が寄せられていることも指摘し制定を求めていました。この時、区長は手話言語条例の制定について初めて触れ「当事者を含む関係団体と協議」すると答弁していました。
「考え方」は「手話は言語」と認識を示し、手話を必要とする方が手話言語を獲得する権利、手話言語で学ぶ権利・手話言語を学ぶ権利、手話言語を使う権利、手話言語を守る権利を有していることを明記しています。
これは、ろう教育において手話の使用が事実上禁止され、尊厳が深く傷つけられた歴史を克服し支援を充実させる上で重要な意義を持ちます。
手話言語条例とあわせ「意思疎通促進条例」の「考え方」も示され、意思疎通手段の「選択の機会確保」が必要とし、情報の取得・利用・意思疎通の促進に取り組むとしています。その対象は障害者基本法2条1号の「障害者」としており、障害手帳の所持とは関係なく「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」にある方を対象としています。
例えば、加齢や病気で聞こえにくくなった場合等、様々な支援について、区の施策拡充を求める根拠ともなりえると言えます。
区民の実態・声・要求を送ろう
区は手話言語・意思疎通支援の2条例の「考え方」について11月末迄、意見募集をしています。聴覚障害者の方はもちろん、高齢で聞こえにくくなった場合など、支援を必要とする実態を区へ送ることは条例活用の第1歩となります。(QRコードから)
★区説明会に参加を
・11月22日(水)18時半
・勤労福祉会館1階