問われる区の対応・廃止賛成の会派の見識
根津1丁目の区立住宅13戸を廃止する条例が24日、建設委員会で自民・公明・永久・子育て等の賛成多数で可決する見通しとなりました。
審議の中で区は、入居中の7世帯の賃貸借契約時に2023年2月末で使用期間が終了すると全く説明してこなかったことを認め、区の落度を認めて謝罪したと釈明しました。
同時に、解約を半年前通知すれに通知すればよいとの法令に従い、2020年7月に「通知済み」との立場を区は明らかにしました。
しかし、これだけで貸主(区)から一方的に賃貸借契約を解約することはできません。法令上、貸主が解約するには「正当事由」が必要です。
区は区立住宅を廃止し、売却益を得て根津保育園等の維持費にすると議会に説明しています。これが「正当な事由」に当たらないことは明白です。区立住宅を売却しなくても632億円の貯めこみ金があり、根津保育園等の維持費は確保できているからです。
現に、居住意向を示す入居者がいるのに廃止・売却方針を決定する等、行政のやることではありません。党区議団の板倉区議団長は「居住の権利侵害だ」と厳しく指摘しましたが、賛成した会派の見識が問われます。