根津・弥生・向丘を壊すな
1946年の旧法による都市計画決定とは
環状3号線計画は廃止を
都道環状3号線は小石川植物園や根津神社など文京のみどり・文化・住環境を壊す計画です。都が策定中の来年度から15年間の第5次都道整備計画の中に、環3計画がどう記述されるのか問われる中、6月の都議選で福手ゆう子都議は「環3廃止」を訴え、多くの期待が寄せられました。環3計画がどう決まり今日に至るのか、調べてみました。
環3道路計画は1946年3月26日に戦災復興院が告示しています(注)。この都市計画決定は1919年制定の都市計画法(旧法)に基づいています。
今の都市計画法は1968年制定(新法)で都市計画を「公共の福祉」の事業とし、16条で都市計画事業への住民参加の手続きを規定し、都市計画決定に際し公聴会・説明会を開き住民の意見を反映させるとしていますが、環3計画はこれらの規定がない時代の決定と言うことになります
住民意見反映なく決定
しかし、環3号計画の計画線は区のまちづくりに関する最上位計画である都市マスタープランに記載されています。そして、環3計画の点線上の土地では建築制限があり長年にわたり所有権が制約されています。
環3の影響に区長が言及
党区議団が9月の本会議で「環3計画の影響」と質すと、区長は「居住環境」「生活動線」「地域コミュニティー」に影響が出る可能性に言及しました。しかし、「環3計画廃止を都へ求めよ」との質問には「地域と区民の理解が得られる計画にするよう都に強く申し入れており区として慎重に対応すべき」と廃止を明言できません。
まちを壊すだけでなく、手続きにも課題を残す都市計画決定をこれ以上放置するのでなく、廃止に向け役割を果たすことが自治体に求められています。
(注)文京区発行の都市計画図の裏面に記載。また、戦災復興院の告示に至る経過については「東京都公文書館調査研究年報(2021年第7号)」所収の「東京都公文書館所蔵の戦災復興都市計画関係資料~都市計画東京地方委員会文書の構造把握」東京都公文書館 史料編さん担当 太田亮吾を参照
