大塚4民有地ー老朽施設改修時の代替施設として確保するのはよいが…
売買契約後に根抵当権抹消予定とは
区が年度内に売買契約調印を目指す大塚4丁目の民有地(739㎡)と建物(有料老人ホーム・定員21名)それぞれに極度額2億6400万円の根抵当権(計5億2800万円)が設定されていることが党区議団による登記簿閲覧で判明しました。
根抵当権とは土地や建物等の不動産を担保に融資を受けた時に設定する担保権の一種です。借入額や返済期限が決まっている抵当権と異なり、根抵当権は設定された「極度額」と「債権の範囲内」であれば、借入れや返済を繰り返し行うことができます。一方、行政が所有する不動産には抵当権や根抵当権などの「私権」は原則として設定できません(地方自治法238条の4)。
区は老朽化した高齢者グループホームの改修中の代替施設として事業者に貸与し活用する意向で、先月12日に購入を公表し、11億9千万円の予算案を提案し、11日の総務委員会で審議されました。
区側は、根抵当権が設定されたまま売買契約を3月に調印し、その後4月に売主に根抵当権を抹消してもらう「方針」でその内容を「特約」として契約に盛り込む意向だと金子区議に答弁しました。また、根抵当権抹消後に引渡しを受け所有権移転登記後に代金を支払う手順だと説明しました。
党区議団は購入目的が切実な介護施設確保であることから根抵当権抹消を確実にするよう強く指摘し予算案に賛成しましたが、そもそも根抵当権は売主と金融機関の契約で設定されるため、区は抹消に関与できません。仮に根抵当権が担保する借入金(被担保債権)がゼロなら、根抵当権を抹消して契約すればよく、売主には借入金があるとの推測も成立ちます。
自治体が根抵当権付きのまま不動産を購入するのは極めて異例であり、抹消を確実にするよう議会の行政監視機能が問われています。
