高齢の障害者が、障害福祉サービス(障害者のために介護や支援をするサービス)から介護保険に移され、利用料が発生する問題を決算特別委員会で質問しました。
障害者は65歳になると、障害福祉と介護保険で同様のサービス(訪問介護や通所介護)があれば介護保険を優先して利用しなければなりません。しかしそうすると今までなかった1割負担(収入があれば2割、3割)が発生、支出が増えることになります。
実際、介護保険に移行した途端、要支援とされて利用料負担が重くなり、サービスを断った例が生まれています。
また介護認定では、障害を持たない高齢者と同列で認定が行われ、視覚や聴覚など障害の特性が充分に反映されない、結果必要な福祉サービスが受けられなくなる事態が起こっています。
練馬区は「必要な人には引き続き障害福祉が利用できる」「ご本人の意向を大事にする」と答えています。しかし、介護保険への移行を否定できません。
障害当事者が本当に望んでいるのは、高齢になっても障害者のための福祉サービスが変わりなく利用できることであって、介護保険優先は見直すべきと思います。
当事者の声を受けて、国で負担軽減の制度(高額障害者福祉サービス等給付)が拡充されました。これは前進と言えます。
が、この制度は介護度1以上が対象なのです。障害者でも介護度が要支援と低く判定される場合がありますが、そういう方は各自治体が行う総合事業の対象となり、負担軽減の対象になりません。
また、介護士の資格を持っていない人が障害者を担当する可能性もあります。もとより私たちは、介護サービスは介護士が担うべきと考えていますが、少なくとも高齢に加え障害もある方たちは有資格者が担当するべきです。
当事者が声をあげ、裁判で和解するなど一定の前進を勝ち取ってきました。国との間で結ばれ基本合意では、介護保険優先原則を見直すことを含んでいたにも関わらず、見直されないままです。
国の責任は非常に重大と思っています。