小林ひろみ

Twitterの記事2025年11月21日22:49

2025.11.21

RT @SotaKimura: ①最高裁が2013年生活保護基準減額の違法判決。
②違法指標と別指標を持ってきて再減額。
③当事者には再減額基準と支給額の差額を支払う。
④原告には再減額なし金額を特別給付金で支払う。

原告とそれ以外の当事者の不平等(憲法14条)が問題になる。…

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