清川まなみ(党千代田地区くらしの相談室長)

Twitterの記事2026年04月16日07:08

2026.04.16

RT @SotaKimura: 「政治的行為」は罰則対象(自衛隊法61条)です。
ここが注目されていますが、それとは別に、「隊員たるにふさわしくない行為」で懲戒対象(同46条1項2号)かどうかも問題となります。

【詳報】陸自隊員の自民党大会出席 小泉防衛相、会見でかわし続ける…

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