ご存じですか 生活保護基準引下げは違法
補償の給付事業が行われます
政府・厚労省が2013年から行った生活保護基準引下げが昨年6月、最高裁で違法と判断されたことを受け、補償の「給付事業」が行われます(下記参照)。
しかし、国が決めた「給付」は補償額を半分に値切った対応をしており、原告とそれ以外の制度利用者への給付額に差をつける内容となっています。
文京生活と健康を守る会では最高裁判決や給付事業の内容、給付への不服審査請求等について学習会を開催する予定です。
尚、国の試算では2013年8月~2018年9月までの生保利用の場合、単身世帯で約10万円、2人世帯で約15万円としています。
| ●現在、生保を利用する世帯=2013年8月以降の文京区での利用期間に応じ世帯主に区が職権で支給。他自治体での利用期間は世帯主の申出が必要。 ●以前、生保を利用していた世帯=世帯主からの申出が必要 ●原告の方=国が給付金を支給 |
