差額ベッド払わずに済んだ
赤旗日曜版12月4日号の34ページに掲載された記事を読みましたか?ぜひお読みください。
「知らなかった」という方が多く、入院の時に、きちんと病院に話をすることをお勧めします。
厚労省は通知(2022年3月4日、保医発0304第5号)で、差額ベッド料(特別療養環境室)を請求してはならないケースとして、3点示しています。①同意書による同意の確認を行っていない。②患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ」入院させる。③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合です。大部屋が満室という理由では請求できないとしています。差額ベッド料のといあわせは、各地の地方厚生局へ。関東信越厚生局(さいたま市)048(740)0711