地方自治法改定案は必要ない

しんぶん赤旗で危険な内容をくわしく取り上げていましたが、個別法で対応できない事態に、直接内閣が指示できるとした、地方自治を壊す「地方自治法改定案」に対して、徹底審議を求める意見書を江戸川区議会に提出しました。日本共産党区議団は反対ですが、「徹底審議」を求める内容なら賛同が広がると判断したからです。1会派の賛同を得られましたが、残念ながら区議会本会議に提出できませんでした。内閣の指示が国会の審議なしに自治体に発令されるのですから、地方自治が壊れるだけでなく、法治国家そのものが崩れるように感じます。政府がすべての権力を握るような法案はみとめられません。

5月24日、山添、吉良東京事務所が呼びかけた総務省レクチャーに参加しました。臨時議会が開催された日のため遅れての参加となりました。途中参加でも法案のあいまいさがよくわかりました。大橋のメモですが、紹介します。短時間しか参加できませんでしたが、このやりとりだけでも?ばかりです。拡大解釈される可能性が濃厚です。

東久留米・村山市議:能登半島の職員派遣は、市町村の要請に基づいて個別法で対応してきた。東久留米は保健所を設置していない自治体だ。今回は、個別法は対象としていないという理解でいいか。

世田谷・中里区議:今回は国の動きが遅く、協力してやった。武力事態のための整備法ではないか。

山添拓参議院議員:法律で定めのないことを指示できる。「おそれのある事態」での適用は可能か。

回答:職員派遣は、個別法で派遣している。法律に基づかず事実上の協力で応援に行っている自治体の対応を、しっかり法制上明確にしたい。攻撃事態は、個別法が適用されるのが基本。個別法の規定による想定に該当しないこともある。想定されていない事態。感染症は個別法で規定されている。

東村山・渡辺:全くわからない。どういう時に発動するのか。個別法で対応することは想定されているもの。個別法条文に書いていない、想定されていないことの説明がない。感染症法で予備的法律を作ればよい。

回答:条文には、「指示ができる場合を除き、発生し又は発生する恐れがある場合閣議決定できる」と。感染症には個別法で想定できるものは入れるのは重要と思う。過去の事例で対応できるものを。

山添:今の有事法に書いていないころでもできるということか。どういう時に必要か説明してほしい。有事法制に書いていないことでもできることでしょう。「おそれ」の場合も発動できる。

回答:「おそれ」なんでもかんでも入れない。事態発生し、「おそれ」がある。

和泉都議:答申はいろんなことを想定しなさいとある。答申は、地方分権一括法に基づき、どのような場合、基準、どのような手続きか。危険性が払拭できない。

回答:答申のなかのご指摘だと思う。

※ここで時間切れ、終了でした。

このような法案が十分な審議なしに決められていいのでしょうか。