Park-PFI事業の2つの議案に反対
江戸川区立公園条例の一部を改正する条例
大橋:都市公園法第一条の目的に「都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」とあります。江戸川区の旧公園条例第一条にも、「公園の健全な発達及び利用の適正化を図り、江戸川区民の福祉の増進及び生活文化の向上に寄与すること」とありましたが、2022年第一回定例会で「適正化を図るとともに、公園を誰もが笑顔になれる「みんなのこうえん」として地域とともに育み、江戸川区が目指す共生社会の実現に寄与する」と変更されます。私たちの会派は、この条例改正には賛成していますが、今回再度第一条が簡略化され「公園」の表記にすることに、都市公園法に基づく行政の責任があいまいになる危惧を感じます。
23区の公園条例を調べてみました。葛飾区と江東区は「区民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的」墨田区「区民の福祉増進と生活文化の向上を図るため」など17区が同じように都市公園法第一条の目的の内容を示しています。地方自治法にあるように「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本」とするならば、都市公園法の目的をあいまいにする今回の変更は必要ないと考えます。
都市公園の規定をあいまいにし、公園という区民の財産を20年間、民間事業者に任せることは問題である。区有地を民間にまかせて、その利益で公園の維持管理費用を賄うというしくみは、「稼ぐ公園」を推奨することにつながり、都市公園法にある「もって公共の福祉の増進に資することを目的」としている公園とかけ離れていくため、この条例案は反対します。
施設の買い入れの変更についての議案
大橋:すでに工事は終了しています。工事に関わり、樹木の伐採は結果としてどうなったか。5000本伐採、7000本植樹という議会答弁がありましたが、工事終了の時点で、実数はどうか。
A:工事がまだ完了していないため回答はできない。
大橋:区立公園の樹木の管理、特に伐採について、基準を設けるべきです。本会議の代表質問でも取り上げましたが、本会議では、今後管理手法を検討すると答弁されました。街路樹は指針を設け基準がありますが、公園の樹木は基準がなく、公園管理を事業者に委託しているため、特に、樹木管理の基準が必要と考えますがいかがでしょうか。
A:検討します。
大橋:ファミリースポーツ広場にあったトイレ2か所が管理棟1か所になったことで公園利用者が困ることはないのか。今後、イベントをこの広場でやる場合などは参加人数によっては仮設トイレが必要ではないか。今後、公園管理は指定管理者・事業者任せにしないでほしいが、区はどうかかわるのか。
A:トイレの便器数は少し減少するが、管理棟は中と外と両方トイレがあり、対応できる。イベントなどの時はその都度仮設トイレが必要か検討する。
大橋:国から補助金があるといっても、民間事業者に区民の共有財産である公園を提供し、「稼ぐ公園」にかえてしまうPark-PFI制度そのものに反対であり、この条例案に反対します。整備した公園施設を区が買い入れるやりかたではなく、自然豊かな環境を保全する公園整備を区が直接行うべきと考えます。昨日もNHKニュースで仙台市が取り上げられましたが、公園の樹木管理は大変な仕事です。樹木や環境整備だけでも費用が掛かります。沖縄県浦添市では、指定管理者が、約束に反し公園に除草剤を散布したという事例がありました。さらに樹木の剪定にお金をかけない、木を切ってしまうとかはあってはならないことです。これ以上、Park‐PFI事業を江戸川区内に拡げないことを求めて終わります。